
「スナックを開業したいけれど、風俗営業の許可は必要なの?」
「バーとして営業する予定だけど、従業員がお客様と会話をする場合はどうなるの?」
「飲食店営業許可だけで営業できるのか、それとも風俗営業許可が必要なのか分からない」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
スナックやラウンジ、クラブなどの開業を検討する場合、営業内容によっては、食品衛生法上の飲食店営業許可とは別に、風俗営業法上の許可が必要になることがあります。
このとき必要となるのが、風営法の「1号営業許可」です。
この記事では、熊本市や八代市を中心に風俗営業許可申請を取り扱う行政書士が、スナックやラウンジなどの開業を検討されている方に向けて、風俗営業1号営業の基本について分かりやすく解説します。
目次
風俗営業1号営業とは?
風俗営業の1号営業とは、法律上、次のような営業をいいます。
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
具体的には、次のような営業形態が該当する可能性があります。
- スナック
- ラウンジ
- クラブ
- キャバクラ
- ホストクラブ
- その他、従業員が客を「接待」して飲食を提供する営業
その他、従業員が客を「接待」して飲食を提供する営業
ここで出てきた「接待行為」が伴うか伴わないかがとても重要な判断基準となります。
重要なのは「スナックだから1号営業」「バーだから許可不要」というように、店舗の名称だけで判断できるわけではないということです。
実際の営業内容によって、風俗営業許可が必要かどうかを判断する必要があります。
1号営業で最も重要な「接待」とは?
一般的な意味での「接客」と、風俗営業法上の「接待」は同じではありません。
風俗営業1号営業に該当するかを判断するうえで、特に重要になるのが「接待」です。
たとえば、従業員が特定のお客様に対して継続的に会話をしたり、お客様と一緒にお酒を飲んだりするなど、営業の実態によって「接待」に該当する可能性があります。
お客様の隣に従業員が座らず、カウンター越しの接客だから風俗営業の許可は必要ない、といった解釈は誤りですので注意が必要です。
一方で、単に注文を受けたり、料理や飲み物を提供したりするだけの接客が、直ちに風俗営業法上の「接待」に該当するわけではありません。
このように、風俗営業1号営業に該当するかどうかは、実際の営業方法を具体的に確認する必要があります。
特定のお客様の近くで継続して会話をする
従業員が特定のお客様の席の近くに座り、長時間にわたって会話を続けるような場合には、接待に該当する可能性があります。
単に注文を受けたり、料理や飲み物を提供したりするだけの接客とは異なり、特定のお客様に対して継続的に歓楽的なサービスを提供していると判断される場合があるためです。
カラオケで積極的に盛り上げる
カラオケについても、単にお客様が歌うだけであれば、直ちに接待に該当するわけではありません。
しかし、従業員が特定のお客様に歌うことを勧めたり、手拍子や掛け声などで積極的に盛り上げたりする場合には、風俗営業に該当する接待行為と判断されます。
「接待をしないバー」であれば許可は不要?
ここは、開業を検討される方からよくご相談いただくポイントです。
一般的に、カウンター内で注文を受け、飲食物を提供するだけの営業であれば、ただちに風俗営業と判断されることはありません。
しかし、「バー」という名称で営業していても、実際には従業員がお客様の隣に座って継続的に会話をしたり、お客様と一緒に飲酒したりする場合には、風俗営業許可が必要となります。
“店名ではなく、実際にどのような営業をするのか”
という点が重要になります。
なお、風俗営業許可に該当しない場合でも午前0時以降にお酒をメインに提供する飲食店の場合、深夜酒類飲食店営業開始届出が必要となりますので注意しましょう。
「スナック」「バー」「ラウンジ」といった名称だけでは、許可が必要かどうかを判断することはできません。
飲食店営業許可と風俗営業許可の関係
飲食店を営業する場合、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。
一方で、接待を伴う営業を行う場合には、風俗営業法に基づく風俗営業許可が必要になります。
そして、風営法の1号営業許可を取得する場合には、前提としてまず保健所の飲食店営業許可が必要となります。
これは風俗営業許可の申請時に保健所の許可証を求められるためです。
このことから早期に保健所の許可を取っておかないと、申請すら出来ず風俗営業許可取得までのスケジュールが先へ伸びてしまう可能性があります。
開業前に、予定している営業内容を整理したうえで、スケジュール感を把握しておくことが重要です。
開業前に相談することが重要な理由
風俗営業許可については、人的要件、店舗の場所的要件、営業所の構造、設備要件など複数のものを満たす必要があります。
たとえば、
- 営業所の所在地
- 周辺の保護対象施設
- 店舗の面積や構造
- 客室の構造
- 照明設備
- 営業時間
などについて、事前に確認が必要になる場合があります。
特に注意したいのが、店舗を契約して内装工事を始めた後に、「この場所では許可が取れない」「この構造では基準を満たさない」と分かるケースです。
テナントの契約を済ませ、資金を注ぎ理想のお店を作り始めた後では目も当てられません。
風俗営業許可を取得できる場所や、用途地域・保全対象施設については、こちらの記事で詳しく解説しています。
そのため、風俗営業許可が必要になる「可能性がある」場合には、物件の契約や本格的な内装工事を始める前に相談することをおすすめします。
八代市・熊本市など熊本県内でスナックやラウンジの開業をお考えの方へ
風俗営業許可が必要かどうかは、店舗の名称だけでは判断できません。
同じ「バー」や「スナック」という名称であっても、実際の営業方法によって必要な許可が変わる可能性があります。
また、許可が必要となる場合には、営業内容の確認だけでなく、営業所の場所や構造、設備についても事前に確認する必要があります。
「この営業内容で許可が必要なのか分からない」
「これから物件を探すが、どのような点に注意すればよいか分からない」
「内装工事を始める前に確認しておきたい」
このような場合は、開業準備の早い段階でご相談ください。
弊所では、八代市を中心に熊本県内はもちろん、大牟田市など近隣エリアからの風俗営業許可のご相談も承っています。
営業内容の確認から、営業所の調査、図面作成、申請手続きから現地調査の立ち合いまでサポートしています。
許可申請が必要かどうか分からない段階でのご相談も可能です。
「許可が必要か分からない」段階だからこそ、早めにご相談いただくことをおすすめします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
風俗営業1号営業に該当するかどうかを判断するうえで、重要なのは「接待を伴う営業かどうか」です。
ポイントをまとめると、
- スナックやラウンジなどの名称で連想される一般的な営業内容は風俗営業1号に該当する可能性がある
- 店舗の名称だけで許可の要否を判断することはできない
- 「接待」に該当するかどうかが重要なポイントになる
- 飲食店営業許可を前提として1号営業許可は申請できるようになる
- 物件契約や内装工事の前に、営業内容と店舗の要件を確認することが重要
ということになります。
風俗営業許可は、開業準備を進めた後に「実は許可が必要だった」と気づくと、予定していた営業方法や店舗の構造を変更しなければならなくなる場合があります。
スナック、ラウンジ、キャバクラなどの開業をお考えの方は、ぜひ早めにご相談ください。
この記事を書いた人

西田 拓哉
行政書士/やつしろ行政書士西田拓哉事務所 代表
熊本県八代市を拠点に、風俗営業許可・飲食店営業許可などの許認可業務をはじめ、相続・遺言などの手続きもサポートしています。
このコラムでは、制度や手続きについて、実務上の注意点も交えながら分かりやすく解説しています。