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スナックはどこでも開業できる?風俗営業許可の場所的要件を行政書士が解説

風俗営業許可

2026.07.24

「スナックを開業したいけど、この場所で風俗営業許可は取れるのだろうか?」

風俗営業許可を取得するためには、人的要件や構造設備的要件など、いくつかの要件を満たす必要があります。
その中でも、物件選びに大きく関わるのが「場所的要件」です。

実は、店舗の内装や広さに問題がなくても、場所によっては許可を取得できないケースがあります。また、熊本県では熊本市と八代市の一部で条例により営業できる時間が異なる地域もあります。

この記事では、開業後の営業にも大きく影響する物件選びに着目して、風俗営業許可における場所的要件を熊本県での実務も踏まえながら行政書士が分かりやすく解説します。

そもそもスナックやラウンジに風俗営業許可が必要となるケースについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

なぜ風俗営業は場所まで規制されるのか

風営法は、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことなどを目的として、風俗営業に一定の規制を設けています。

例えば、子どもたちがよく通る学校などのすぐ近くに、深夜まで営業する店舗が数多く立ち並んでいたら、健全な環境を保つうえで問題が生じることも想像しやすいでしょう。


そのため、営業所の構造や設備だけでなく、営業する場所についても制限があり、どの物件でも風俗営業許可を取得できるわけではありません。

場所的要件では、主に用途地域、熊本県条例上の地域区分、周辺の保全対象施設との距離などを確認します。

風俗営業はどこでもできるわけではありません

スナックやラウンジなどの営業が可能な物件として紹介されていても、必ず風俗営業許可を取得できるとは限りません。

「以前も同じようなお店が営業していた」「不動産会社から飲食店として使用できると聞いた」といった事情があっても、それだけで風俗営業の場所的要件を満たしているとは判断できないため、注意が必要です。

風俗営業を始める場所を選ぶ際には、主に次の点を確認します。

  • 風営法や建築基準法上、その場所・建物で予定する営業が可能か
  • 熊本県条例上、どの地域区分に該当するか
  • 周辺に学校や病院などの保全対象施設がないか
  • 保全対象施設との距離が、条例で定められた基準を満たしているか

これらの確認をしないまま物件を契約したり、内装工事を進めたりすると、後になって風俗営業許可を取得できないことが判明する可能性があります。

そうなれば、支払った契約金や家賃、内装工事費などが無駄になり、開業時期そのものを見直さなければならないこともあります。そのため、風俗営業を予定している場合は、物件の契約前に場所的要件を確認することが重要です。

まずは用途地域と建築基準法上の制限を確認する

用途地域とは、住居、商業、工業など、市街地の土地利用を区分するために都市計画法で定められた地域のことです。

熊本県では風営法に基づく条例により、住居系の用途地域などが風俗営業の営業制限地域として定められています。

一方、建築基準法では、用途地域ごとに建築できる建物の用途が定められています。そのため、スナックやラウンジなどの営業を予定している場合は、その場所や建物を予定する営業のために使用できるか確認する必要があります。

このため、風営法上は営業できる可能性がある場所であっても、建築基準法上、その建物を予定する用途で使用できないケースがあります。

用途地域に限ってみると、両法令上の規制をクリアできるのは、原則として商業地域と準工業地域です。

ただし、用途地域だけを確認すればよいわけではありません。現在の建物がどのような用途で建築・使用されているか、予定する営業にあたって用途変更が必要にならないかなど、建物そのものについても確認が必要です。

そのため、

商業地域にあるから大丈夫
以前も飲食店だったから問題ない

と、用途地域や過去の使用状況だけで判断するのは危険です。

物件を選ぶ際は、風営法上の規制だけでなく、建築基準法上、その場所と建物で予定する営業が可能かを併せて確認しましょう。

周辺に保全対象施設がないか確認する

用途地域や建築基準法上の制限をクリアしていても、それだけで風俗営業許可を取得できるわけではありません。

風俗営業を予定する場所の周辺に、学校や病院などの「保全対象施設」がある場合、その施設との距離によっては許可を取得できないことがあります。

保全対象施設とは、学校、病院、児童福祉施設など、その周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設のことです。

熊本県では、店舗が所在する地域や保全対象施設の種類に応じて、営業所から一定の距離を保つことが求められています。

そのため、地図上で近くに学校や病院が見当たらない場合でも、対象となる施設が周辺にないか、また条例で定められた距離を満たしているかを個別に確認する必要があります。

保全対象施設にはどのような施設がある?

熊本県条例では、風俗営業の保全対象施設として、主に次の施設が定められています。

  • 学校
  • 幼稚園
  • 児童福祉施設
  • 図書館
  • 一定の病院や診療所

ただし、すべての施設が一律に対象となるわけではありません。

例えば、学校については大学と幼稚園を除くものとされており、幼稚園は別の区分で規定されています。また、病院や診療所についても、所在する用途地域や入院設備の有無などによって取扱いが異なります。

そのため、単に地図上で「学校」「病院」と表示されているかだけでなく、その施設が条例上の保全対象施設に該当するかまで確認する必要があります。

保全対象施設から必要な距離は地域によって異なる

熊本県では、保全対象施設の種類だけでなく、営業所が所在する地域によっても必要な距離が異なります。

例えば、学校からの距離は、営業所の所在する地域に応じて次のように定められています。

  • 第1種地域:50メートル
  • 第2種地域:70メートル
  • 第3種地域:100メートル

幼稚園、児童福祉施設、図書館についても、スナックやラウンジなどの1号営業では同様に、第1種地域は50メートル、第2種地域は70メートル、第3種地域は100メートルとなります。

つまり、同じ施設が近くにあったとしても、店舗予定地がどの地域区分にあるかによって、許可を取得できるかどうかが変わる可能性があります。

距離は店舗の入口から測るとは限りません

保全対象施設との距離は、単純に店舗の入口から施設の建物までを測ればよいわけではありません。

熊本県条例では、保全対象施設の「敷地」から一定距離以内の地域を営業制限地域としています。そのため、施設の建物そのものではなく、敷地の境界を基準に確認する必要があります。

保全対象施設との距離は、その施設の建物ではなく、原則として敷地を基準に確認します。なお、現時点で建物がなくても、保全対象施設として使用することが決まっている土地が対象となる場合があります。

インターネット上の地図でおおよその距離を確認することはできますが、境界が正確に表示されていなかったり、地図上では分かりにくい施設が存在したりする場合もあります。

最終的には、現地調査や関係機関への確認を行い、店舗予定地が制限区域に入っていないかを慎重に判断することが重要です。

地図上で見当たらなくても確認が必要です

物件の周辺を地図で確認して、学校や病院が見当たらなければ問題ないと思われるかもしれません。

しかし、保育所などの児童福祉施設は、外観だけでは施設と分かりにくいことがあります。また、開設予定の施設や、すでに施設の用途に供することが決まっている土地が対象になる場合もあります。

そのため、以前は問題なく営業できていた店舗であっても、周辺環境の変化などにより、今回も同様に許可を取得できるとは限りません。

そのため、物件を契約する前に、周辺の施設を実際に確認し、必要に応じて警察署への事前相談を行うことが大切です。

場所選びで営業できる時間が変わります

ここまで解説した用途地域や保全対象施設との距離など、風俗営業許可に必要な場所的要件を満たしたうえで、さらに確認しておきたいのが営業時間です。

風俗営業は、原則として午前0時から午前6時までの間は営業できません。

ただし、都道府県の条例で定められた地域では、午前0時を超えて営業できる場合があります。熊本県では、熊本市中央区と八代市の一部が「第1種地域」として定められており、スナックやラウンジなどの接待飲食等営業について、午前1時まで営業することができます。

熊本市中央区では、下通一丁目・下通二丁目のほか、新市街、中央街、花畑町、手取本町、安政町の一部が対象です。また、八代市では、本町一丁目の一部と袋町の一部が対象となっています。

ただし、町名全体が対象になるわけではなく、番地単位で区域が定められているため、店舗予定地の所在地を正確に確認する必要があります。

実際に私が申請を担当した八代市の店舗も第1種地域に該当していたため、午前1時までの営業として申請を行いました。

ナイトビジネスでは、営業時間が1時間延びることが売上や集客に大きく影響する場合もあります。そのため、単に許可を取得できるかだけでなく、何時まで営業できる場所なのかも、物件選びの段階で確認しておきたいポイントです。

物件を契約する前に確認することが重要です

風俗営業許可の場所的要件は、用途地域だけを確認すれば足りるものではありません。

風営法や建築基準法上、その場所や建物で予定する営業が可能か、周辺に保全対象施設がないか、さらに何時まで営業できる地域なのかを、物件ごとに確認する必要があります。

特に注意したいのが、物件の契約や内装工事を先に進めてしまうケースです。

契約後に風俗営業許可を取得できないことが分かれば、支払った契約金や家賃が無駄になるだけでなく、物件を探し直し、開業計画そのものを見直さなければならないこともあります。

また、

以前もスナックとして営業していた
不動産会社から飲食店として使えると聞いている
商業地域にあるから問題ない

といった事情だけで、今回も風俗営業許可を取得できるとは限りません。

周辺環境や法令上の取扱いが変わっている場合もあるため、物件を契約する前に、現在の状況をあらためて確認することが重要です。

開業を予定している場所が決まった段階で、所轄警察署や行政書士に相談し、場所的要件を確認したうえで契約を進めると安心です。

まとめ

風俗営業許可では、店舗の構造や設備だけでなく、営業する場所についても複数の要件を確認する必要があります。

物件を選ぶ際は、主に次の点を確認しましょう。

  • 風営法や建築基準法上、その場所・建物で予定する営業が可能か
  • 周辺に保全対象施設がなく、必要な距離を確保できているか
  • 熊本県条例上、何時まで営業できる地域に該当するか

用途地域が商業地域や準工業地域であっても、それだけで必ず許可を取得できるとは限りません。また、以前スナックや飲食店として使われていた物件でも、周辺環境の変化などにより、今回も同じように営業できるとは限らない点に注意が必要です。

物件の契約や内装工事を進めたあとに許可を取得できないことが分かると、開業計画に大きな影響が出てしまいます。

そのため、風俗営業を予定している場合は、物件を契約する前に場所的要件を確認することが重要です。

やつしろ行政書士西田拓哉事務所では、八代市を中心に、熊本市など周辺エリアの風俗営業許可に関するご相談を承っています。

「この物件で許可を取れるのか確認したい」「午前1時まで営業できる地域か知りたい」といった段階でも、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

西田 拓哉
行政書士/やつしろ行政書士西田拓哉事務所 代表

熊本県八代市を拠点に、風俗営業許可・飲食店営業許可などの許認可業務をはじめ、相続・遺言などの手続きもサポートしています。

このコラムでは、制度や手続きについて、実務上の注意点も交えながら分かりやすく解説しています。

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